約 款

このたびは、株式会社シンクグローの「梱包機レンタルサービス」をご利用いただき、厚くお礼申し上げます。
お客様(以下甲という)は株式会社シンクグロー(以下乙という)のお貸出しサービスのご利用に際し下記約款条項についてご了承いただくものといたします。
◆約款条項◆
第1条 (総 則)
本お貸出しサービス約款は甲と乙との間の当初6ケ月以下の賃貸借契約(以下貸出し契約という)について、別に契約書類または取り決め等による特約がない場合は、以下の条文の規定を適用します。
第2条 (貸出し物件)
乙は甲に対し、帯掛機・紐掛機契約書(以下契約書という)記載の貸出し物件(以下本物件という)を帯掛機・紐掛機貸出し約款に基いて賃貸し、甲はこれを賃借します。
第3条 (貸出し期間)
貸出し期間は契約書記載の期間とし、本物件を甲にお届け(以下引渡しという)した当日を貸出開始日とし、乙に返却した日を終了日とします。また運送便の場合は発送受付日を終了日とします。
第4条 (貸出し料金)
乙は乙所定の貸出し料金、配送諸掛費、その他の費用など、契約書記載の料金を甲に請求し、甲はこれを貸出し開始3営業日前までに乙に支払うものとします。但し、乙が事前に了承した場合、支払い条件について別に定める方法によることができます。
第5条 (延長貸出し)
貸出し期間満了日までに甲から期間延長の申し出があったとき(当初3日以上の契約の方)は、乙は別段の事由がない限り、この延長を承諾するものとし、この間の貸出し料金は乙所定の延長貸出し料金を適用します。以降繰り返し延長するときも同様とします。
第6条 (保証金)
甲は乙の請求がある場合、本物件借用の担保として保証金を乙に差し入れ、乙はこれを貸出し料、若しくは本物件代金の弁済に任意に充当できるものとします。但し当該保証金には利息をつけません。
第7条 (本物件の引渡し)
乙は本物件を原則として乙の指定の倉庫において引渡し、甲指定の場所までの運送手配は乙が行ない、その費用は甲が負担するものとします。尚、甲は乙から本物件の引渡しを受け次第、直ちに検査点検を行なうものとし、本物件引渡し日より2日以内(乙の営業日)に甲より乙に書面で通知がない場合、本物件が契約書記載通り納入され、且つ正常な性能を具備しているものとみなし、正規に引渡しが行なわれたことといたします。
第8条 (担保責任)
乙は本物件の正常な稼働、若しくは正常な性能の具備のみを担保し、甲の使用目的への適合性について担保責任は負いません。尚、甲が本物件の使用、設置、保管によって生じた事故の被害、または第三者に与えた損害については乙は甲に対し一切の責任を負いません。
第9条 (担保責任の範囲)
①貸出し物件の引き渡し後の甲の責に帰すべからざる事由に基づいて、貸出し物件が正常に作動しなくなった場合、乙は貸出し物件を修理し、または取り替えるものとします。
②前項の貸出し物件の修理または取り替えに過大の費用または時間を要する場合、乙は貸出し契約を解除できるものとします。
③乙は前項に定める以外の責任は負いません。
第10条 (本物件の使用保管)
甲は本物件を使用管理するにあたり、使用説明書等の記載事項、及びその指示事項を遵守し、使用時間、使用方法等について善良な管理者の注意をもって行ない、使用保管に伴う消耗品、及び諸費用は甲の負担とします。尚、本物件は日本国内での使用を原則とし、乙は本物件の確認点検を何時でも行なえるものとします。
第 11 条 (乙の承認を必要とする行為)
甲は事前に書面により乙の承諾を得なければ下記の行為はできません。
①本物件を引渡時貸出し契約書記載の設置場所以外に移動させること。
②本物件上に表示してある乙の所有権を明示する標識を取り外すこと。
③甲の貸借権を譲渡し、または本物件を第三者に賃貸する行為
第 12 条 (貸出し物件の輸出)
甲は貸出し物件を日本国内で使用するものとします。
第 13 条 (本物件の譲渡等の禁止)
甲は本物件を第三者に譲渡し、または質権、抵当権、及び譲渡担保権その他一切の権利を設定できません。
第 14 条 (本物件の滅失、毀損)
本物件の返却までに生じた商品の滅失、毀損(原因のいかんを問わない)、または返却不能事態に対する全ての危険を甲が負担し、滅失、毀損した場合甲の費用で代替商品購入代金相当額、または修理若しくは修理代金相当額を乙に支払うものとします。本物件の故障・トラブル等により甲が損失を被った場合も乙は損害賠償責任を負わないものとします。
第 15 条 (中途解約)
甲は乙が本物件配送後、または貸出し期間中にあっても解約を申し出ることができます。この場合解約日は本物件が乙に返還された日とします。中途解約による清算金は、当初貸出契約が1ヶ月以内の契約については清算金の支払いは行わないものとします。
第 16 条 (契約の解除及び期限の利益の喪失)
甲に下記各号の事由が発生したときは乙は甲に対し何らの通知、催告をしないで貸出し契約を解除できるものとします。この場合甲は直ちに本物件を乙に返還するとともに、貸出し契約に基づき甲が乙に支払うべき一切の債務につき期限の利益を喪失し甲は直ちに一括現金により全額を乙に支払うものとします。また、乙は何らの催告を要せず甲乙間の債権債務につき相殺できるものとします。
①甲が貸出し契約の各条項のいずれかに違反したとき。
②甲が貸出し料の支払を一回でも遅滞したとき。
③甲が支払停止の状態に陥り、不渡手形を発生させたとき。
④甲が破産、会社整理、会社更生手続、民事再生手続等の倒産処理手続(本契約締結後に改定若しくは制定されたものを含む)の申立原因を生じ、またはこれらの申立を受け、若しくはこれらの申立をしたとき。
⑤甲が仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立を受け、または申立をしたとき。
⑥甲が解散したとき
⑦甲の業態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
⑧甲が監督官庁よりその営業許可の取消を受け、または営業を停止若しくは廃止したとき。なお、上記3~8の事態発生のとき、甲は直ちにその旨を乙に通知するものとします。
⑨また、前項による契約解除により乙に損害が生じたときは、甲は直ちに賠償の責に任ずるものとします。
第 17 条 (本物件の返還)
第 16 条に規定する契約の解除を生じたとき、若しくは乙から本物件の返還の請求があったときは、甲は直ちに乙指定の場所に下記の通り本物件を返還するものとします。
1.甲は本物件の原状を保証し、異なる場合はその修理費用等を負担する。
2.甲は本物件の返還に伴う費用を負担する。
3.甲が本物件の返還を遅延したときは、甲は貸出し期限の終了翌日から返還完了までの期間の乙所定遅延損害金を乙に支払う。
第 18 条(反社会的勢力との関係排除等)
1.甲及び乙は、自己、自己の役員(名称の如何を問わず、経営及び事業に支配力を有する者をいう)若しくは業務従事者又は本契約の媒介者が、次の各号の一つにも該当しないことを誓約します。
①暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力(以下これらを総称して「反社会的勢力」という)であること
②反社会的勢力が出資、融資、取引その他の関係を通じて、自己の事業活動に支配的な影響力を有すること
③反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
④自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に危害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
⑤反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与していると認められる関係を有すること
⑥反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.甲及び乙は、本契約の履行が反社会的勢力の運営に資することがないこと、又はその活動を助長するおそれがないことを誓約します。
3.甲及び乙は次の各号に該当する事項を行わないものとします。
①反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に対して資金、便宜の提供若しくは出資等の関与をする等、反社会的勢力と関係を持つこと
②自ら若しくは業務従事者又は第三者を利用して以下の行為を行うこと
(1)詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いるなどすること
(2)事実に反し、自らが反社会的勢力である旨を伝え、又は関係団体若しくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えるなどすること
(3)相手方の名誉や信用等を毀損し、又は毀損するおそれのある行為をすること
(4)相手方の業務を妨害し、又は妨害するおそれのある行為をすること
第 19 条 (遅延利息)
甲が本約款に基く債務の履行を延滞した場合、甲はその完済に至るまでの年 14.6%の遅延利息を乙に支払うものとします。
第 20 条 (不可効力)
乙の責に帰すことのできない事由による本約款条項の履行遅延、または履行不能については、乙は何らの責をも負いません。
第 21 条 (管轄裁判所の合意)
甲、及び乙は、本約款に関するすべての訴訟については、金沢地方裁判所とすることに合意します。
第 22 条 (特約条項)
貸出し契約について、別途書面により特約した場合は、その特約は貸出し契約と一体となり貸出し契約を補完及び修正するものとします。

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株式会社シンクグロー(以下当社)では、個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守し、お客様の大切な個人情報の保護に万全を尽くします。

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株式会社シンクグロー  総務経理部 織田